相談者:40代
女性
離婚が成立し、養育費の額も決まったにもかかわらず、これに応じない元夫について、元夫が有する診療報酬請求権を差し押さえることで養育費の回収を実現した事例です。
債務名義 | 審判 |
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請求債権 | 養育費 |
差押え債権 | 診療報酬請求権 |
解決までの期間 | 約1か月半 |
離婚後の養育費の不払い率は非常に高いのが現実です。これを確実にするためには、支払い義務者が第三者に有する債権を差し押さえることが非常に有効です。特に、養育費は継続的に支払いを受ける債権であり、診療報酬請求権もまた継続的給付にかかる債権であることから、一度差押えをすればその後の支払いについても養育費に充当される関係にあります。したがって、養育費の不払いに対しては、継続的給付にかかる債権の差押えを検討すると有効です。