インターネット上の掲示板やSNSなどで自分の悪口やお店、クリニックの悪評を書かれてしまった場合に、具体的にどのような内容であれば削除請求が可能かの判断は非常に難しい問題です。
具体的には以下のとおりです。
(1)名誉棄損
まず、名誉棄損に該当する場合には削除請求が可能です。名誉棄損となるためには、事実を適示することで、書かれた人の社会的評価の低下をもたらす内容であることが必要です。
(2)侮辱
名誉棄損と異なり、「事実の適示」はないものの、投稿内容がかかれた人の名誉感情を害する場合にも削除請求が可能です。
ただし、名誉感情侵害は、主観的な権利であり、これが認められるのは「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」の場合とされています。
(3)プライバシー
プライバシー侵害の場合にも削除請求が可能です。そして、プライバシーとは何かについては「他人にみだりに知られたくない個人に関する情報」と考えることが可能です。
ただし、これに該当すれば常に削除が可能ということではなく、プライバシーを秘匿したい利益と公表する利益との比較考量の観点から前者が優越する場合に初めて認められることとなります。
(4)著作権
著作権についても削除請求が可能です。著作権法112条に根拠条文を求めることができます。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所