突然の事故により、不幸にもケガをした場合、病院への入院、通院による治療が必要になることが通常です。
ただ、相手方保険会社は、治療の必要性の有無を検討し、必要がないと判断すれば治療費の支払いを打ち切ってきます。
おおむね、事故後、3カ月ないし6カ月が治療費打ち切りの目安の一つともいえます。
なので、治療費の支払いを継続してもらうのに必要なことは、「治療の必要性があることを担当医からの診断書にきちんと医学的に裏付けを示した上で書いてもらうこと」です。
医師は誰でも忙しいので、保険会社へ提出する診断書等をそこまでじっくり書く時間がとれないことが多いです。
ですから、医師ともうまく相談し、不当に治療費が打ち切られないよう、きちんと治療の必要性を保険会社に理解してもらう必要があるのです。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更