交通事故によりケガをし、治療をしたものの、残念ながら従前通りにはならない場合がままあります。
その場合には後遺症の申請をし、認定されれば、将来の逸失利益や、後遺障害の慰謝料が認められ、賠償額が相当程度増額します(後遺症の認定を受けられる場合と認定されない場合とで賠償額はまったく異なってきます。)。
ただ、後遺症と一言にいっても簡単ではなく、きちんとした後遺障害診断書を主治医に作成してもらわないと、認定されないこともあります。
なので、事故後、入通院が開始するや、将来的に後遺症が残るかもしれないとの前提で治療に臨み、診察の都度、医師に自分の症状を正確に伝え、カルテに残してもらい、必要な画像検査も受けることが重要です。
これらを怠ると、十分な後遺障害診断書や、必要な診察記録(画像等含む)が残らないので、後遺症の申請をしても根拠がないとして認定されないこととなりかねないのです。
また、後遺症として認定されるのに必要な様々な基準も設けらえているので、自分のケガについて、どういう基準を満たせば後遺症と認定されるのかについても早目に知っておくことが重要です。
このように、後遺症の認定を受けるためには早目早目の対処が重要だといえます。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更