事務所のご相談、ご依頼として離婚案件を多々お受けしています。
離婚案件の特徴は、
?協議離婚
(2)調停離婚
(3)裁判離婚
という3つの解決手法ないし解決の流れがあり、かつ、(2)を飛び越していきなり(3)に進むことができないという点です(?を飛ばして(2)に進むことは構いません)。
そのため、離婚の案件の場合、調停手続きに関与することが多くなります。調停手続きの特徴は、
?非公開
(2)調停委員2名の関与
(3)話し合いでの解決
という点にあります。
この中で特に重要なのが(2)です。調停委員は、裁判所から選任されますが、法律に詳しいという理由で選任されているものではありません。
このことと?の非公開という事情が合わさって、調停手続き(特に弁護士に依頼していない事案)における問題がまま生じます。
具体的には、非公開の調停室において、調停委員が、一方当事者に対してばかり不利な内容を突き付けたり、強要するケースがあるのです。
「裁判所の手続きでそんなことがあるのか?」
と思う方も多いでしょうけど、これは紛れもない事実です。
現にこれまで何件も、「当事者が弁護士に依頼せずに調停に対応してきたところ、調停委員からあれこれと不当な要求を強要されたケース」を見てきました。
調停が初めての経験の当事者は、「どうして調停委員は自分にばかり不当な要求を突き付けるのか?」と不信感を抱きます。そして、弁護士を依頼するに至り、その後調停に臨むと、今までの調停委員の態度が打って変わるのです。
調停委員の方々が一生懸命、事案に対応してくださっていることは私は十分理解しています。しかし、時に「明らかに不当な要求」を当事者に求めている事案があることも事実です。
そのような敵ばかりの状況でも、弁護士に依頼してもらえば、不当な要求を跳ね返し、正当な要求を求めることが可能です。当然、「正当な要求」とは、裁判所が本来認めるべき水準や要求です。
このように、調停手続きにおいては、敵を敵としたままではなく、きちんと味方の力を借りて正当な権利を実現する工夫が重要です。