離婚調停はどれくらいの期間で解決しますか

離婚の問題を調停で解決する際には、どのような点について双方に対立があるかによって解決までの期間が変わってきます。

まずそもそも離婚調停では、

(1)離婚をするか否か

(2)親権者をどうするか

(3)養育費をどうするか

(4)財産分与をどうするか

(5)慰謝料をどうするか

(6)面会交流をどうするか

といった点について一つずつ検討することとなります。

あとは事情に応じて子どもがいないとか成人しているとかの場合には、(2)、(3)、(6)が争点から外れますし、財産がなければ(4)が外れたりもします。

いずれにしても離婚調停ではこれらの問題点を順次、話し合っていくことからそれなりの期間がかかります。とりわけ、お互いが財産の資料を提出するしないで時間がかかったり、子どもの親権や面会を巡って感情的な対立が深まったりすることで期間が長期化し易い傾向にあります。

そのようなことから、離婚調停については、早くて半年、長いと1年以上かかるのが実情です。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
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