遺言の撤回と撤回とみなされる場合について

1 遺言撤回自由の原則について

遺言は、いったんこれを作成しても、遺言者は遺言の方式にしたがって、いつでもその遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。これは公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても同じです。

遺言が、遺言者の財産に対する最終意思の表明である以上、いったん作成した遺言についても自由に撤回することを認めたものです。

とはいえ、そもそも遺言は様式行為(法律に定める厳密な様式を具備していないと有効と認められない)であることから、いったん作成した遺言についてもこれを撤回するに際して、「遺言の方式に従って」なされることが必要です。

なので、公正証書遺言や自筆証書遺言を、後に公正証書遺言や自筆証書遺言で撤回することで前の遺言はなかったこととできるのです(公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することもやはり可能です)。

2 前の遺言と後の遺言の抵触と撤回について

上記のとおり、遺言はいつでも撤回が可能であるところ、後の遺言で先の遺言を「撤回する」と記載していない場合でも、「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」とされていることから(民法1023条1項)、遺言の内容に照らして、これが抵触していれば抵触している部分については撤回したものと扱うこととしたのです。

3 遺言書の破棄等について

これらの他に、遺言者が遺言書を故意に破棄した時には破棄した部分について遺言を撤回したものとみなされています(民法1024条本文)。

また、一度撤回された遺言について、その撤回した行為が撤回等されたとしても一度撤回された遺言自体はその効力を回復しないとされています(民法1025条本文)。遺言の撤回とその撤回や取り消しを認めると法律関係がいたずらに複雑化し、遺言や遺産を巡る紛争が複雑になるからです。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所

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