相手方が子を監護しているが、子に対する暴力などがあるような場合、子の引き渡しを求める保全処分が認められるための「保全の必要性」が高度に認められます。
そのため、このようなケースでは保全処分が認められると思っていただいて良いと思います。
なお、保全の必要性が認められるための要件については別の記事に詳細を書いていますのでご参照ください。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所