交通事故で、後の車から追突されました。病院に通い、「頚椎捻挫」などと診断されましたが、まだ首、肩の痛みがひきません。本当に頚椎捻挫だけなのでしょうか。

病院の診断では、頚椎捻挫とだけ口頭で説明されていたが、実際にはその他の傷病も患っていたというケースがままあります。

これは、医師からの説明が専門的用語によりなされることから、一般には理解し難く、特に口頭で聞いただけでは聞き流してしまったりすることがあるからです。

そのため、本当は頚椎捻挫のみではなく、他の傷病も患っている可能性があります。

特に追突だけの事案でも、肩の腱板損傷を患ってしまうケースもあったりします。このような場合には腕、肩の可動域にも支障が出ることがあるので、適切な治療、適切な後遺障害申請、適切な賠償金の獲得が重要です。

特に、きちんと後遺障害認定を受けるためには、どういう傷病になっており、どういう条件を満たせば可動域制限を根拠とした後遺症が受けられるのか、早目の対応が重要です。

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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