交通事故の被害に遭った場合、相手側に保険会社がついていれば保険会社から示談金額の提示がなされます。
その場合、保険会社の基準に基づいて慰謝料等の提示がされるので、低額にとどまることが多いです。
しかし、弁護士に依頼した場合には当該事故の状況や、ケガの状況、治療期間、通院日数等に基づき、裁判例の基準を踏まえた適切妥当な金額を保険会社に再提案することができます。
そしてこの場合には保険会社も、当初提案した額よりも慰謝料等の上乗せに応じることが多いです。
具体的にどの程度の違いが出るかはもちろんケースバイケースですが、通院慰謝料については、保険会社が当事者本人に提示したよりも、弁護士が介入した後の金額の方が3倍以上になることもあります。
岡山中庄架け橋法律事務所でも、受任後、3倍以上に慰謝料額の増額を認めさせた事案があります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更