自分は注意して運転していたのに相手から車でぶつけられ、事故になったとしても、自分の運転が相手の運転を妨害していたようなケースでは自分の方が過失が高いとされることがままあります。
たとえば、相手の進路を遮るようにして反対車線側の店舗に右折侵入するような場合や、自分が路外から幹線道路に左折や右折で侵入するような場合が典型です。
自分は注意して進行したつもりでも、そのような道路状況では相手の進行が優先するので、これを妨害したとして高く過失をとられかねないのです。
ただ、本当に相手の進行を妨害したといえるかどうかは具体的な運転状況にもよるので、相手方やその保険会社の言い分にすぐに従うのではなく、自分の過失についてきちんと調べて検討することが重要です。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更