携帯電話が普及し、男女の別れをメールだけで簡単に、一方的に済ませるケースが非常に増えています。
しかも別れを告げるメールを送信するや否や、着信拒否、受信拒否の設定にしてしまうことで一切の連絡をつかないようにしてしまうことも多いです。
このような別れの手段をとったケースでは、その後、トラブルになることが多いです。特に結婚の約束までしていたような場合はなおさらです。
ただ、不当な方法で別れを告げられたということから当然に婚約破棄の慰謝料が認められる訳ではなく、あくまで婚約破棄に正当理由があるかどうかが慰謝料認定の基準となります。
したがって、まずは婚約破棄に正当事由があるかないかを慎重に検討することが必要です。
(それにしてもメールで突然、一方的に別れを告げること自体にはそれはそれで問題があるように思います。)
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更