交通事故の場合の慰謝料について教えてください。

交通事故の被害に遭った場合、ケガをして入院、通院が必要となればその期間に相当する慰謝料を請求できます。

その場合、入通院期間の長さに応じて慰謝料額が算定され、たとえば入院3カ月でその後通院を6カ月した場合にはいくら、という形で決まるのです。

入通院慰謝料以外にも、ケガの治療を施したものの、後遺症となった場合には後遺症に対する慰謝料が請求できます。

その場合、後遺症の等級に基づき金額が算定されることとなります。そのため、請求の前提として後遺症の等級を判定してもらうことが必要となります。

後遺症の等級には1級から14級まであり、1級が一番高額の慰謝料となります。一般的なむち打ちなどは14級ないし12級と認定されることが多いです。

入通院慰謝料にしても、後遺症慰謝料にしても、具体的な金額の算定にはこれまでの裁判例や基準に従って判断することが必要なので弁護士など専門家に相談されることをおすすめします。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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