婚約破棄の慰謝料が認められるか否かは、
1.婚約が成立しているかどうか
2.不当な破棄と言えるか否か
の2点が問題となります。
1については、お互いが結婚の約束をしており、結婚式の段取りをしていた、双方の親にも結婚を前提とした紹介を済ませていた、新居の予定を立てていたなどの事情から総合的に判断します。
2については、破棄について破棄した当事者に責任があるかどうかという問題です。破棄をしたのが双方のケンカが原因であるような場合や、破棄された当事者の浮気が原因などの場合には不当破棄と言えず、慰謝料はとれません。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更