交通事故の裁判はどこに起こす必要があるか。

交通事故の裁判は、通常、被害者が加害者に対して起こすこととなります。

そして、裁判の内容は不法行為による損害賠償請求事件となります。民事訴訟法では、不法行為による損害賠償請求の管轄は、原告の住所地を管轄する裁判所とされています。

そのため、交通事故のあった場所や、加害者の住所地ではなく、交通事故被害に遭った被害者の住所地を管轄する裁判所に起こせば足ります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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