貸したお金を返してもらう裁判を起こそうと思っています。ただ、借用書を作っていません。裁判で勝てますか。

貸したお金を返してもらう裁判のことを貸金返還請求訴訟といいます。この訴訟は、お金を貸した人がお金を貸したことを主張し、立証する必要があります。通常、借用書が有力な証拠となります。これがあればお金を貸したことは認められるのが通常です。

借用書がない場合には、お金を貸してほしいと頼まれたこと、お金を渡したことなどのお金の貸したことを推認させる個別の事情を主張し、立証することで、主張が認められることがあります。

なので、借用書がない場合でも周辺事情をきちんと立証することで、裁判で勝てる場合があります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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