民事裁判を起こすには裁判所に印紙を収める必要があると聞きました。その金額はどうやって決まるのですか。



この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
ここ数年、数百件のトレント案件(トレント利用者側)に注力している。単なる示談での解決ではなく、ログ保存期間を踏まえての示談や、ケースによってはそもそも示談を拒否すべきとして案件処理にあたっている。
現在、拠点のある岡山や香川に留まらず全国各地(北海道から沖縄まで)からオンライン(ZOOM利用)にて相談のみならず、受任対応を続けている。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください


印紙代は裁判を起こす時の裁判所に対する手数料です。10万円の裁判の場合には1,000円、100万円の場合は10,000円、300万円の場合は20,000円です。裁判で求める金額が上がれば上がるほど印紙代も高額になります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更

 
 
タイトルとURLをコピーしました