財産分与が争点となる事件
依頼者が受け取ることとなった財産分与額の5.5%とする。ただし、当事者間で財産分与対象財産から外すことが合意されていた財産(特有財産その他の財産)は控除して算定する。
財産分与対象財産該当性が争点(特有財産その他の争点)となる事件
対象財産該当性を否定する主張が採用された場合に当該財産評価額の11%とする。
協議(示談交渉) | 着手金 | 報酬 |
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1、財産分与 (特有財産除く) | 242,000円 | 財産×5.5% |
2、財産分与 (特有財産分) | 242,000円 | 財産×11% |
調停・審判 | 着手金 | 報酬 |
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1、財産分与 (特有財産除く) | 341,000円 | 財産×5.5% |
2、財産分与 (特有財産分) | 341,000円 | 財産×11% |
- 財産分与について離婚後に争う場合の費用です。そのため、離婚も含めて争いとなる場合には離婚の費用に含まれるのでそちらをご参照ください。
- 協議書を公正証書にする際には55,000円の追加費用及び公証役場への手数料が必要になります。また、遠方の公証役場への出張は別途日当が生じます。
- 調停から審判に移行し、審判手続きにおいて主張立証の追加、審尋期日の対応などが必要になった場合には追加着手金として110,000円が必要です。
- 調停・審判に関しては、期日1回ごとに弁護士の出頭日当として金22,000円が必要です。
※(税込)