解決事例
財産分与に際し、妻のがん保険の保険金の大半を妻のものと認めた裁判例
婚姻期間中のがん保険の保険料自体は、確かに夫婦の収入から支払われていたものの、がんに罹ったのは妻であるし、がん保険の保険金自体はがんに罹ったことに伴う生活保障等の趣旨であることから、あくまでその保険金は妻の特有財産であると主張をしました。 ...
- 【争いの対象】婚姻中に支払われたがん保険金の扱い
- /【一審判決】7割が妻の特有財産、残る3割を共有財産
- /【二審判決】8割が妻の寄与、2割が夫の寄与