解決事例
不倫をした妻からの婚姻費用の請求に対して、子に対する部分のみの支払いで合意をした事例
不倫をした側からの婚姻費用の請求は、当然にこれが認められるということはなく、事情によっては信義則に反する請求であるとして却下するのが裁判所の考え方です。 その際、婚姻費用には妻に対する生活費のみならず、子に対する生活費を含むことから、全額を...
- 【婚姻費用を請求した者】妻
- /【不倫をした者】妻
- /【未成年の子】あり
- /【支払うこととなった金額】子の養育費分のみ