【遺産問題遺留分侵害額請求(請求する側、される側)事例】

公正証書遺言のある相続で、遺留分侵害額請求を受けた事例

相談者:50代  女性
被相続人が相続人の一部に対して遺産すべてを相続させるという内容の公正証書を作成していた。被相続人の死亡後に、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされたという事案です。

被相続人は、公正証書に記載のある相続財産の他に、生前贈与もしていたことから依頼者は生前贈与の問題には触れずに事案を解決したいとの意向でした。

そこで、弁護士介入後、公正証書にある遺産を前提としてすみやかに相手方との交渉を進め、結果、双方が納得できる内容での示談が実現しました。

遺産の額 約3,000万円
公正証書遺言の有無
相続人の数 4人
遺留分侵害額請求をした相続人の数 1人
示談額 170万円
公正証書遺言は相続人であれば公証役場で取り付けが可能です。そのため、被相続人の死亡後、公証役場にて公正証書遺言の有無を確認すれば、自分がどのような相続を受けることになるのかがはっきりします。

その際、遺留分の侵害があれば他の相続人にその請求をすることになります。

本件では、公正証書遺言に記載の遺産の他にも生前贈与がありましたが、遺留分侵害額の請求の際にはかかる生前贈与の点は触れずに、低額での解決が実現しました。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所