相談者:30代
男性
交際後、結婚を前提に過ごしてきたが、考え方の違いなどを理由に別れを告げられました。納得がいかないが慰謝料を請求したいとのことでした。
婚姻を前提に、諸々の用意を立てていたにもかかわらず、一方的に破棄を告げられたので、こちらかは内容証明郵便を送付したが、折り合いがつかなかったため訴訟に移行しました。
訴訟では、婚約が本当に成立しているのか否か、婚約破棄に正当事由があるかどうかが争点となりました。
こちらの立証としては婚約の成立の証拠が弱かったこともあり、和解にて終了しました。
請求した慰謝料額 | 100万円 |
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獲得した慰謝料額 | 10万円 |
解決までの期間 | 約8カ月間 |
婚約破棄の慰謝料を請求する際には、①婚約が本当に成立しているか、②婚約破棄に正当事由があるかどうかが争点となり得ます。本件では、指輪の購入等していましたが、それのみでは婚約の成立とまでは認められ難い側面があります。婚約の成立を主張するためにはより具体的に、相手の親に結婚の報告、了解をもらう、式場を予約する、新居を決める、などといった事情の積み重ねが重要です。
また、婚約破棄の正当事由については、お互いに原因があるようなケースにおいては、必ずしも不当破棄と言えないことが多いです。不当破棄が認められるのは、もっぱら一方のみに婚約破棄の原因があることが重要です。
また、婚約破棄の正当事由については、お互いに原因があるようなケースにおいては、必ずしも不当破棄と言えないことが多いです。不当破棄が認められるのは、もっぱら一方のみに婚約破棄の原因があることが重要です。