相談者:20代
男性
結婚を前提に交際を始め、まもなく婚約し、互いの家族に紹介する、式場を予約する、新居を決めるなどしていたにも関わらず、彼女が突如、別れを告げてきた。このような場合に婚約破棄の慰謝料を請求できるかが問題となりました。
婚約を破棄してきた相手方に対し、内容証明郵便を送付し、示談による解決を持ち掛けたものの、相手方からは婚約破棄には正当事由があると主張し、ただ示談による解決ならば50万円を支払う意思があるとのことでした。
しかし、正当事由があるとの主張に納得がいかず、訴訟において白黒決着を付ける事ととしました。
訴訟では、婚約破棄の正当事由の有無が争点となり、双方主張を展開したが、最終的には判決ではなく和解により終了しました。
和解では、示談時と同額の50万円の支払いを受け取ったが、訴訟において双方の言い分を尽くしたため、依頼者の方は納得、満足した解決となりました。
示談時の提示額 | 50万円 |
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訴訟和解時の額 | 50万円 |
解決までの期間 | 約6カ月 |
示談交渉の段階では、相手の主張が明確でなかったり、裏付け資料も十分に提出されなかったりするため、提示された金額のみでたちまちに納得のできないケースがままあります。
他方、訴訟に移行すると、お互いの主張や証拠が明確に示されるため、相手の考えなどを正確に理解できます。また、裁判所という公平な第三者も介在することもあり、双方の折り合いがつきやすいともいえます。
他方、訴訟に移行すると、お互いの主張や証拠が明確に示されるため、相手の考えなどを正確に理解できます。また、裁判所という公平な第三者も介在することもあり、双方の折り合いがつきやすいともいえます。