昨日は岡山地裁で浅田訴訟の第4回口頭弁論期日でした。
この間、要介護5を受けていたため支援法の給付も併せて支給されていた浅田さんでしたが、更新申請の際に要介護4となってしまいました。
これだと支援法の給付はゼロになってしまいます。
日々の生活のうち、過半は支援法の給付で介護を受けているのでこれでは生活は成り立たず、「死ね」と言われたに等しい決定です。
幸い異議を出した結果、要介護5に戻ったので事なきを得ましたが、更新時期の度にこのようなリスクを背負わない理由はどこにあるのでしょうか。
昨日の弁護団の指摘を踏まえ、少なくとも岡山市は現行の基準を改訂して欲しいと心から願っています。