共同親権の判断や運用はどうなるか?離婚弁護士の専門解説

夫婦・男女問題

この記事を書いた弁護士
代表弁護士 呉 裕麻(おー ゆうま)

出身:東京  出身大学:早稲田大学
2008年に弁護士登録後、消費者案件(出会い系サイト、占いサイト、ロマンス詐欺その他)、負債処理(過払い、債務整理、破産、民事再生)、男女問題(離婚、不倫その他)、遺言・遺産争い、交通事故(被害者、加害者)、刑事事件、インターネットトラブル(誹謗中傷、トレント、その他)、子どもの権利(いじめ問題、学校トラブル)、企業案件(顧問契約など)に注力してきた。
他にも、障害者の権利を巡る弁護団事件、住民訴訟など弁護団事件も多数担当している。

*近場、遠方を問わずZOOM相談希望の方はご遠慮なくお申し出ください。


2024年5月に改正民法が成立し、2026年4月1日から「共同親権」制度が導入されることになりました。これまでの日本の離婚実務を大きく変えるこの制度について、不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本コラムでは、共同親権の仕組みやメリット・デメリット、そして具体的な判断基準、ひいては共同親権問題に果たせる弁護士の役割について、弁護士の視点から徹底解説いたします。

1 共同親権とは何か?

そもそも親権とは、未成年の子ども(18歳未満)を監護・教育し、財産を管理する権限と義務のことです。

これまでの日本では、婚姻中は父母が共同で親権を行使(共同親権)しますが、離婚後は必ずどちらか一方を親権者と定める「単独親権」制度が採用されていました。

しかし、今回の法改正により、離婚時または離婚後に、父母の話し合い(協議)によって、親権者を「父母の双方」とするか「父母のいずれか一方」とするかを選択できるようになったのです。

つまり、離婚後も両親が共に子どもの親権者であり続けることが法的に可能となるのです。

2 共同親権導入の背景は?

ではなぜ今、共同親権が導入されるのでしょうか。

最大の理由は、これまでの単独親権制度に対する批判と国際的な潮流です。

単独親権では、親権を持たない親(別居親)が疎外感を感じ、親子としての絆が薄れてしまうことや、その結果として養育費の支払いや面会交流(この面会交流という用語についても法改正の結果「親子交流」と言い換えられることになりました。)が滞るといった問題が指摘されてきました。

父と子の面会交流(父が別居親の場合):実施率は 45.5%

母と子の面会交流(母が別居親の場合):実施率は 29.8%

すなわち具体的には、離婚後の面会交流の実施状況は以下のとおりです。

また、アメリカ、イギリス、ドイツ、中国、韓国など多くの国ではすでに離婚後の共同親権が認められており、日本に対しても制度導入の要請が高まっていたという背景があります。

こうした中、「子どもの利益」を確保するため、離婚後も父母双方が子育てに関与することを目指して法改正が行われました。

すなわち、共同親権は、これまで親権を獲得できなかった親の権利保護というよりは、あくまで共同親権が子どもの利益にかなうという観点から制定されたものです。

このような「子どもの利益」という観点は、養育費や面会交流についても通底するものです。

すなわち、たとえば養育費は子どもを監護する親の権利ではなく、離婚後も子どもが非親権者と同等の生活を維持できるためのものとされています。

また、たとえば面会交流についても非同居親が子どもと会うための権利ではなく、子どもが非同居新と会うことを子どもの権利と認め、これが子どもの成長ないし福祉にかなうという観点から構成されているのです。

したがって、共同親権についても、共同親権を認めることが子どもの利益になるかどうかという観点から考えることが非常に重要となります。

3 共同親権のメリットは?

このような共同親権の導入には、主に以下の5つのメリットが期待されています。

①親子間の交流促進

別居親も子育てに関わることで、子どもが双方から愛情を感じられ、面会交流もスムーズになることが期待されます。

この点、厚労省の平成28年の調査結果によると面会交流については以下のような実情となっています。

父と子の面会交流(父が別居親の場合):実施率は 45.5%

母と子の面会交流(母が別居親の場合):実施率は 29.8%

このように、半数以上の家庭で、離婚後に親子間の交流が途絶えてしまっている実態があります。

このような実態に対して、共同親権の導入により、別居親も子育てに関わる機会が増え、こうした親子間の交流が促進されることが期待されています。

②養育費の支払い促進

親権者としての責任が明確になることで、養育費の未払いが減少する可能性があります。

この点、厚労省の平成28年の調査結果によると養育費に関しては、面会交流以上に厳しい数字が出ています。

多くのひとり親家庭で、本来支払われるべき養育費が支払われていないのです。

母子世帯の受給状況(父から母への支払い):支払いを受けているのは 24.3%

父子世帯の受給状況(母から父への支払い):支払いを受けているのは 3.2%

また、養育費の平均受給月額は以下の通りです。

母子世帯:平均 43,707円

父子世帯:平均 32,550円

このような実情に対しては、法定養育費制度や先取特権の付与により解決が図られることとなりました。

③親権争いの回避

これまでは「どちらが親権を取るか」で激しい争いになりがちでしたが、双方が親権を持てる選択肢が生まれることで、紛争の長期化や子の奪い合いを避けられる可能性があります。

とはいえ、今後は「共同親権とするか、単独親権とするか」という争いが生じることも予想されており、今までと異なる親権争いの態様への対策が必要となります。

④監護親の負担軽減

育児の責任を分担することで、同居親(監護親)の負担が減ることが期待されます。

とはいえ、共同親権と監護は別問題であり、共同親権を選択したからといって、監護もお互いで公平に分担するとは限りません。

そのため、共同親権が導入されただけで監護親の負担がたちまちに軽減するとは限らない点、注意が必要です。

⑤子の連れ去り問題への対応

また、共同親権制度には、親権獲得を目的とした子どもの連れ去りを防ぐ効果も期待されています。

すなわち、これまでは「監護の継続性の原則」から、別居に伴い子どもを連れ去るケースが散見されましたが、これは子どもの福祉に反するとして非難が強かった問題でした。

この点、共同親権を広く認めることで、子の連れ去り問題は解消するのではないかと期待されているのです。

4 弁護士からの追加解説・監護の継続性について

上記のように、離婚裁判や調停の現場において、親権者を決める際に裁判所が最も重視する基準の一つが「監護の継続性(現状の尊重)」です。

これは、「現在、子どもが平穏に暮らしている環境をむやみに変更すべきではない」という考え方です。子どもにとって、生活環境や主たる養育者が急に変わることは大きな心理的負担となるため、「現に子どもを育てている親」が優先される傾向にあります。

当事務所の過去の解決事例からも、この「現在の監護状況」がいかに重視されているかが読み取れます。

⑴「現在の監護状況」が決め手となった事例

当事務所が扱った以下の事例は、まさに「監護の継続性」が親権判断の決定打となったケースです。

① 離婚時に父親が親権を獲得したケース

夫が子を連れて実家へ戻り、別居を開始した事案です。

その後、妻側が強く親権を主張して争いになりましたが、裁判所は「妻か夫か」という性別ではなく、「別居後に夫が安定して監護を続けていた」という実績(現在の監護状況)を重視しました。

その結果、夫が親権者として妥当であると判断され、親権を獲得しました。

② 離婚後に親権者を変更したケース

離婚時に元妻が親権者となりましたが、その後、お子さんの意向で元夫(父)と同居を始めました。

この場合も、「現在、元夫が子を監護している」という現状が尊重され、裁判所は元妻から元夫への親権者変更を認めました

⑵なぜ「監護の継続性」が重視されるのか?

共同親権の導入など法改正が進んでいますが、根本にあるのは「子の利益」を最優先するという原則です。

子どもが現在、心身ともに健康に育っている環境があるのであれば、その環境を維持することこそが「子の利益」にかなうと判断されます。

逆に言えば、親権を獲得したいと考える場合、
「別居時に子どもと一緒に暮らしているか」
「現在進行形で子育ての主導権を握っているか」

が極めて重要なポイントとなります。

たとえ母親であっても、子どもを置いて別居してしまうと、後に「監護の継続性」の観点から不利になる可能性があります。

⑶弁護士からのアドバイス

これから離婚や別居を考えている方で、親権(あるいは監護権)を確実に取得したい場合は、以下の点に注意が必要です。
別居の際の行動:子どもを連れて別居するか、置いて出るかで、その後の親権争いの有利不利が大きく変わります。
実績の積み重ね:現在、子どもを監護している実績を積み重ね、それが「子の利益」に適っていることを客観的に示せるようにしておくことが大切です。
当事務所では、こうした「現在の監護状況」を踏まえた見通しや、親権獲得に向けた戦略についても具体的なアドバイスを行っております。

なお、共同親権を獲得したい場合には、不用意に子どもを連れ去るようなことには注意が必要です。子どものことを考えない行動として相手方から単独親権を主張されたり、裁判所で不利に判断されたりしかねません。

5 共同親権のデメリットは?

一方で、以下のようなデメリットや懸念点も指摘されています。

①DV・モラハラの継続リスク

離婚後も共同親権者として父母間の協議が必要となるため、DVやモラハラがあった場合、被害が継続するおそれがあります。

②意思決定の遅滞

進学や医療など重要な決定において意見が対立すると、決断が遅れ、子どもの利益を損なう可能性があります。

③子の精神的負担増

父母の対立に子どもが板挟みになるリスクがあります。

④紛争の再燃

すでに離婚しているケースでも、共同親権への変更を巡って争いが起きる可能性があります。

⑤権限範囲の不明確さ

日常的な行為と重要な決定の線引きが難しく、新たなトラブルの種になる懸念があります。

5 共同親権の判断方法は?

では、実際にどのようにして共同親権か単独親権かが決まるのでしょうか。

原則として、まずは父母の話し合い(協議)で決定します。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所が審判によって決定することになります。裁判所は「子の利益」を最優先に判断しますが、特に以下のケースでは必ず単独親権にしなければならない(必要的単独親権)とされています。

父または母が、子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき(虐待など)。

父母の一方が他方から暴力を受けるおそれ(DV)があり、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

これらに該当しない場合でも、「共同親権とすることで子の利益を害すると認められるとき」は単独親権となります。

6 共同親権制度の問題点について

以上のように、共同親権制度にはメリットデメリットがあります。その中で特に問題だと考えられる点を以下のようにまとめました。

⑴ DV・虐待の継続と「支配」のリスク

共同親権導入における最大の懸念点は、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の加害者が、親権を盾に元配偶者や子供への「支配」や「干渉」を継続する恐れがあることです。
精神的DVの認定困難: 改正法ではDVや虐待がある場合は「単独親権」になるとされていますが、身体的暴力以外の「精神的暴力」や「支配構造」は目に見える証拠が残りにくく、家庭裁判所が適切にDVと認定できないリスクがあります。
「連れ去り」批判による萎縮: DV被害者が子供を連れて逃げる行為が「連れ去り」と非難される風潮や、それを厳罰化しようとする動きがあるため、被害者が逃げることをためらい、危険な環境に留まらざるを得なくなる懸念があります。
加害者の関与継続: 「共同親権」の名の下に、加害者が被害者や子供に不当に関与し続けようとするリスクが指摘されています。

⑵重要事項の決定における「拒否権」と停滞

「共同親権」とは、単に協力することを意味するのではなく、「共同でないと親権を行使できない(片方の同意がないと決められない)」という法的拘束力を持ちます。
意思決定のデッドロック: 進学、転居、医療(手術や歯列矯正など)といった重要事項について、父母の意見が対立した場合、決定が遅れ、子供の利益が損なわれる可能性があります。
拒否権の発動: 相手への嫌がらせや養育費交渉の材料として、必要な手続き(パスポート申請や進学など)に対して同意しない「拒否権」が発動される恐れがあります。

⑶家庭裁判所の体制・能力の限界

父母間で協議が整わない場合、最終的に家庭裁判所が親権のあり方を決めますが、現在の家裁の体制では適切な判断が難しいという指摘があります。
見抜く力の欠如: 家裁の裁判官や調査官は、必ずしもDVや精神的虐待、人間関係の機微を見抜く専門的な訓練を受けておらず、表面的な「調査官報告書」のコピペで判断が下されるケースがあるなど、その能力に疑問符がつけられています。
人的・物理的限界: 現在でも手一杯の家庭裁判所に、共同親権を巡る複雑な紛争解決という新たな業務が加わることで、機能不全に陥る(パンクする)可能性が高いと懸念されています。

⑷再婚や転居など、新しい生活への足かせ

離婚後の生活の変化に対して、共同親権が大きな制約となる場面が想定されます。
再婚時の養子縁組: 親権者である親が再婚し、再婚相手が子供と養子縁組をする場合、元配偶者(もう一人の共同親権者)の承認が必要となります。承認が得られない場合、家族関係が複雑化したり、円滑な再婚生活が阻害されたりする可能性があります。
居住移転の不自由: 遠方への引っ越しは、もう一方の親との面会交流を困難にするため、制限される可能性があります。実家の近くで子育てをしたい、転勤で引っ越したいといった希望が、元配偶者の反対によって叶わなくなる恐れがあります。

⑸「強制的な合意」と経済的不利益

形式的な「協議」によって、実質的に不利益な条件を飲まされるケースが危惧されています。
力関係によるごり押し: 経済力や発言力のある側(多くは夫側)が、離婚を急ぎたい妻側に対し、「親権を共同にしなければ離婚しない」といった形でごり押しし、不本意な共同親権が成立してしまう恐れがあります。
公的支援の打ち切り懸念: 共同親権となることで、父母の収入が合算され、これまでひとり親家庭として受けられていた児童扶養手当などの公的支援が受けられなくなるのではないかという経済的な不安要素があります。

⑹まとめと理解のための例え

これらの問題点を総括すると、共同親権制度は「信頼関係が破綻している二人に、命綱のかかった二人三脚を強いるシステム」のような危うさを孕んでいると言えます。
理想: 二人が息を合わせて走れば(協力すれば)、子供は両親の愛を感じて安定する。
現実の問題点: 一方が暴力的であったり、意地悪で足を止めたりすれば、もう一方は前に進めず(進学や転居ができない)、最悪の場合は共倒れして子供が傷つくことになります。そして、その二人三脚を強制・監督する審判(家庭裁判所)には、どちらが足を引っ張っているかを見抜く目が十分ではないかもしれない、という懸念があるのです。

7 共同親権を拒否することの可否

以上のように、問題点も多い共同親権制度ですが、では「相手に関わりたくないので共同親権を拒否したい」という場合、それは可能なのでしょうか。

この点、法務省の見解によれば、単に「相手と関わりたくない」という理由だけで一律に単独親権となるわけではありません。

しかし、DVや虐待がある場合、裁判所は必ず単独親権を選択しなければなりません。

この「DV」には、身体的な暴力だけでなく、精神的DVや経済的DVなども含まれ、それらによって対等な話し合いができない場合は「親権の共同行使が困難」と判断され、単独親権となる可能性が高まります。

例えば、配偶者からの暴力や深刻なモラハラ、あるいは子どもへの虐待がある場合は、明確に共同親権を拒否し、単独親権を主張すべきです。

8 共同親権の場合はどう親権を行使する?

共同親権となった場合、実際の運用は以下のようになります。

原則(共同行使):進学先の決定、転居、重大な医療行為、財産管理などの重要事項は、父母が合意して決定します。
例外(単独行使):以下の場合は、一方の親だけで決定できます。
急迫の事情があるとき:DVからの避難、緊急手術など。
監護及び教育に関する日常の行為:毎日の食事、習い事、期限の短い旅行など。

「日常の行為」の範囲については今後議論になるところですが、通常の生活上の細かな決定までいちいち合意が必要なわけではありません。

9 共同親権の場合はどう子を監護する?

共同親権であっても、子どもが体一つである以上、どちらかの家で生活することが一般的です。

改正法では、「監護者(子と共に暮らして世話をする親)」の権利が明記されました。

監護者は、単独で子の監護・教育、居所の指定などができるとされており、実質的には同居親が強い権限を持つことになります。

もちろん、平日は母、休日は父といった「監護の分掌」を定めることも可能ですが、基本的には同居親が日常の世話を行う形になるでしょう。

10 共同親権の場合の養育費はどうなる?

共同親権の導入と同時に、養育費に関する制度も強化されました。 注目すべきは「法定養育費制度」の導入です。

これにより、取り決めがなくても、最低限の養育費(子ども一人あたり月額2万円を想定)を請求できるようになります。

また、養育費には先取特権が付与され、不払いがあった場合の差し押さえなどの手続きが強力になります。

共同親権により親としての自覚が促されることと、この新制度の導入により、養育費の支払い履行率の向上が期待されています。

11 共同親権の獲得のための弁護士の役割は?

共同親権を獲得したい場合、弁護士は以下のようなサポートを行います。

まず、あなたの状況が共同親権に適しているか、子の利益にかなうかを法的に検討し、アドバイスします。
相手方との交渉や、裁判所での調停・審判の手続きにおいても、弁護士が代理人として適切な主張・立証を行います。

また、すでに離婚済みで単独親権となっている場合でも、2026年4月以降、家庭裁判所に申し立てて
共同親権への変更を求めることが可能です。この場合、「子の利益のため必要がある」ことを説得的に主張する必要がありますが、弁護士はそのサポートを行います。

12 共同親権拒否のための弁護士の役割は?

逆に、DVや虐待を理由に共同親権を拒否し、単独親権を確保したい場合、弁護士の役割は極めて重要です。

裁判所に「共同親権は不適切(子の利益を害する)」と認めてもらうためには、DVや虐待の事実を裏付ける証拠や主張が不可欠だからです。

医師の診断書などの客観的証拠だけでなく、過去の経緯や現状を詳細に主張し、単独親権が必須である(改正民法819条7項各号に該当する)ことを立証するサポートを行います。

また、保護命令の申立てなど、身の安全を守るための法的手段も講じます。

13 当事務所におけるこれまでの親権争い解決事例

当事務所では、これまでも多数の離婚問題、親権争いの事案を担当してきました。

その中で、父親の立場で親権を獲得した事例や、親権変更を実現した事例があります。

これら事例は共同親権の獲得や拒否が争点となる場合でも参考になることから以下、ご紹介いたします。

①離婚時に父親が親権を獲得した事例

項目詳細
経緯夫婦間の問題が離婚協議へ発展する中、夫が子どもを連れて実家へ戻り別居を開始しました。当初、妻はこの別居を了承していましたが、その後、頑なに親権を主張するようになり争いが生じました。
対応双方が弁護士を介入させ、調停などの法的手続きを行いました。
結果妻側は強く親権を主張しましたが、裁判所は「現在の監護状況」を重視しました。別居後に夫が安定して子どもを監護し続けていた実績が評価され、夫が親権者として妥当であるとの判断が下され、夫が親権を獲得しました。

②離婚後に母親から父親へ親権変更が実現した事例

項目詳細
経緯離婚当時は夫婦の取り決めで元妻を親権者と定めました。しかし数年後、子どもの意向により、子どもが元夫(父)と同居を始めました。
対応元夫側から家庭裁判所に対し、親権者変更の申立てを行いました。
結果家庭裁判所の審判において、子どもの意向と「現在の監護状況」が尊重される形で、元妻から元夫への親権者変更が認められました。あわせて、元夫が子を養育することを前提に、養育費の問題についても解決に至りました。

14 共同親権についての弁護士相談

共同親権制度は、ご家庭ごとの事情によって「最善の形」が全く異なります。 これから離婚を考えている方はもちろん、すでに離婚されている方にとっても影響の大きい改正です。

共同親権にすべきか、単独親権にすべきか、あるいは過去の取り決めを変更すべきかについては、専門的な判断が必要です。

弁護士への相談にあたっては、形式的な法律論だけでなく、お子様の年齢、性格、これまでの養育状況、夫婦間の力関係(DVの有無など)を詳細にお話しいただくことが解決への近道です。

当事務所でも、共同親権を見据えた離婚協議や、親権者変更のご相談を承っております。市役所等の短い相談時間では話しきれないことも多いため、じっくりとお話を伺える法律事務所へのご相談をお勧めいたします。

また、当事務所の離婚問題についてのスタンスは次項のとおりです。ご相談の際のご参考になれば幸いです。

15 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所の離婚問題へのスタンス

⑴「問題解決の架け橋」として依頼者に寄り添う

当事務所は「問題解決の架け橋に」をモットーに掲げ、不安を抱える依頼者の「味方であり続ける」ことを重視しています。

「相談して良かった」「依頼して良かった」と感じていただけるよう、法律の専門家としての知識と経験をフル活用し、解決へと導くことを最大の喜びとしています。

⑵「50分間」の丁寧な相談枠でじっくり話を聞く

離婚問題は個別の事情が複雑で、市役所等の20~30分の相談では説明しきれないことが多々あります。

そこで当事務所では、時間を気になさらず落ち着いてお話しいただけるよう、法律相談の時間を「50分間」確保しています。形式的な法律論だけでなく、ご納得いただけるまで相談に応じる体制を整えています。

⑶親権問題や法改正への高い専門性と実績

離婚・男女問題、特にお子様を巡るトラブルに注力しており、過去には父親側での親権獲得や、離婚後の親権者変更を実現した解決事例も有しています。

また、2026年施行の「共同親権」についてもいち早く実務的な検討を進めており、制度のメリット・デメリットを踏まえた上で、共同親権の獲得を目指す方、拒否したい方双方に対して最適なアドバイスを提供しています。

⑷話しにくい問題も解決へサポート

当事者間では解決が難しい離婚協議、DV被害、不倫問題など、人には相談しにくい悩みについても広く受け付けています。岡山・香川の両オフィスに加え、Zoomを活用した相談にも対応しており、距離を問わずサポートが可能です。

16 共同親権についての相談料や着手金について

弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、明確な費用体系を設けています。 離婚問題の解決にかかる費用は、大きく分けて「法律相談料」「着手金」「報酬金」の3つです。

⑴法律相談料

当事務所では、お客様のお話を十分にお聞きするため、一般的な相談(30分)よりも長い「50分」の相談枠を設けています。

なお、無料相談、電話相談はお受けしておりません。

初回相談:5,500円(税込)/50分
※以降の延長は10分ごとに1,100円(税込)
2回目以降:5,500円(税込)/30分

⑵着手金

事件を依頼する際に最初にお支払いいただく費用です。手続きの種類によって金額が異なります。

⑶報酬金

事件が解決した際に、その成果に応じてお支払いいただく費用です。 「離婚が成立したこと」自体の報酬に加え、親権の獲得や金銭的請求(慰謝料・財産分与・養育費)が成功した場合には、その成果に応じた加算があります。

① 離婚成立の報酬 離婚が成立した場合、着手金と同額の報酬が発生します。

協議離婚の場合:297,000円
調停離婚の場合:396,000円
訴訟離婚の場合:528,000円

② 親権を獲得した場合の報酬 離婚に伴い、争点となっていた親権を獲得できた場合、さらに着手金と同額が加算されます。

(例:調停で離婚し、親権も獲得した場合の報酬金合計は、離婚成立分396,000円+親権獲得分396,000円=792,000円となります)

③ 金銭的な獲得・減額があった場合の報酬 財産分与、慰謝料、養育費などについて、金銭的なメリット(獲得または減額)があった場合、以下の基準で算定されます。

財産分与
獲得額の 5.5%
※特有財産かどうか争いがあり、こちらの主張が通った場合は、その評価額の 11%
慰謝料
受け取った場合:獲得額の 16.5%
支払う場合(減額成功):相手方の請求額から減額できた差額の 16.5%
養育費・婚姻費用
受け取る場合:未払い額の 16.5% + 将来分(5年分)の 5.5%
支払う場合(減額成功):未払い請求の減額分の 16.5% + 将来分(5年分)の減額分の 5.5%(※最低報酬165,000円)
※具体的な費用は、ご相談時にお見積もりを作成し、丁寧にご説明させていただきます。

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