離婚の際に相手方が財産を隠しているようだが、調べる方法はあるのか。

離婚に際して、財産分与をしたいが、相手方がその財産をすべて開示しない場合があります。
このような場合、いくら相手方に任意での開示を求めても開示ならず、財産分与の話し合いは平行線で終わってしまいます。
この点、弁護士に依頼をしてもらうと弁護士法に基づく弁護士照会により相手方名義の財産を調査する余地がありますが、夫婦共有財産であっても名義上、相手方の財産であれば照会先の機関(金融機関や保険会社、証券会社など)は開示に応じないのが通常です。
他方で、離婚調停もしくは財産分与の調停を申し立てれば、家裁を通じて調査を実施することが可能です。これは調査嘱託と呼ばれるいう方法で、財産分与の際に広く行われています。
そして、調査嘱託の嘱託先も家裁からの調査嘱託に対しては通常、回答をするので相手方が財産を隠している疑いがある場合には家裁への調停の申立てと調査嘱託の申立てを行うことがお勧めです。
なお、調査嘱託の申立ての際には、たとえば金融機関であれば支店名まで特定が必要です。
こうして財産が明らかになった後には、その財産の内容も含めて財産分与の計算をすることになります。

執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)

 
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所
 
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