1 性格の不一致と離婚の可否について
性格の不一致を理由に離婚を考えるケースがとても多いのですが、ではそもそも性格の不一致は法律上の離婚になるのでしょうか。
まず、協議離婚においても、調停離婚においても、裁判離婚においても、お互いが離婚をすること自体には合意をしている場合には性格の不一致で離婚ができることは当然です。
しかし、一方が性格の不一致を理由に離婚を求めていても、他方がこれを拒んでいる場合にはどうでしょうか。
この場合には、まさに「性格の不一致を理由とした離婚を法律は認めてくれるか」、言い換えると「性格の不一致が法律上の離婚原因になるか」という問題になります。
そこでこの「法律上の離婚原因」とは何かをまずは考える必要があります。
2 法律上の離婚原因について
法律上の離婚原因とは、民法770条1項に定める以下の規定を指します。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
これによると、1号から4号には性格の不一致について何も触れられていないので、あとは5号に定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に「性格の不一致」があたるのか否かという解釈の問題になります。
そして、この法律上の離婚原因の詳細については別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
「協議離婚、離婚調停と離婚裁判の違いについて教えてください。」
この点、単に性格が不一致というのみではこれにあたらないとされることが通常です。というのも、夫婦の間で性格が不一致であるというのはある意味当然のことだからです。
お互いに性格は違うけれどもお互いのことを理解し合って支え合って生活しようと思って結婚を決意するのが通常だからです。
他方で、性格の不一致が著しく、共に夫婦婚姻生活を維持していくことに支障がある場合にまで婚姻継続を強制するのも望ましくありません。そのため、一定の場合に限り、性格の不一致を理由とした離婚が認められます。
すなわち、性格の不一致を理由に裁判で離婚が認められるためには、単に性格が不一致というのみならず、お互いにこれ以上努力をしても歩み寄りが困難で、婚姻生活を維持し難いほど関係が破たんしていることなどが認められれば離婚が可能と言えます。
とはいえ、裁判例では、性格の不一致を正面から認めて離婚請求を認容した事例は決して多いとは言えません。そのため、離婚を考えているが相手方がこれを拒否していて、任意に離婚に応じてもらえないことが確実な事案においては、性格の不一致以外の離婚原因がないかどうかを法的観点からきちんと精査することがとても重要です。
そうしないことには離婚をしようと裁判までしたものの、離婚が実現しないという事態に至りかねません。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)