経済的余裕がない方が裁判を通じて権利実現をできないとなると、憲法が保障する裁判を受ける権利を侵害することから、「訴訟救助の申立」をすることで印紙代の支払いを猶予してもらうことができます。
ただし、「訴訟救助の申立」で印紙代を猶予してもらっても、裁判で勝った場合や、負けた場合には事後的にその支払いを求められることとなります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更