警察の取り調べでやってもいない罪について長時間聞かれ、犯人扱いされ、挙句の果てに怒鳴りつけられました。調書の作成に応じてしまったのですが、どうしたらよいですか?
警察は市民の味方、と思っている方がとても多いですが、実際にはやってもいない罪で延々と長時間の取り調べをし、犯人だろうと脅迫的な言葉を浴びせかける捜査・取り調べ手法は現在も蔓延しています。
冗談のように思うかもしれませんが、本当のことです。
このような取り調べ被害にあった場合には、仮に調書の作成に応じたとしても、自白の任意性がないものとして証拠能力を後に否定することができます。
ただ、裁判所で自白の任意性を争うのは簡単なことではありません。裁判官は、今でも警察がそんな違法な取り調べをしているとは夢にも思っていないからです(そういう意味で裁判官も一般の市民と同じ感覚を持っているのです。)。
なので、脅迫的な取り調べを受けた場合にはとにかく調書作成を拒否してください。その上で、脅迫された時の取調官の名前と、その手法、言われた文言、取り調べにかかった時間等を逐一メモでもなんでもいいので記録に残しておいてください。
そのような証拠が後に争う場合の有力な証拠となります。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更