不倫慰謝料(請求する側)
配偶者の様子がおかしく、問い質したり、調査をした結果、不貞が疑われるもしくは不貞が明らかになった。そのような場合、まずは当事者間での話合いによる解決を試みることが多いと思います。
しかし、場合によっては事実を否定され、反省も謝罪もないまま事を片付けようとされたりといったケースもあります。
納得ができず、不倫相手にはきちんとした責任をとってもらいたいが、どのような方法と結論があり得るのかを確認し、詳しい専門家の関与の下、決着を付けるべきケースも少なくありません。
とりわけ、不倫相手が事実を否定した場合に、手持ちの証拠でどこまで証明できるのか、不倫相手が低額な慰謝料を提示してきた場合には相場も踏まえてどこまでの請求が認められるのか、いわゆる「求償権」の放棄を求めたいがこちらに不利に働かないのかなど法的に検討すべき問題は多々あります。
当事務所では、これまで多数の不倫慰謝料請求事案を担当してきた経験と実績があります。これらの相談にベストな解決をご提案いたします。