【事例その4】
解雇事件、未払い賃金などの労働事件の場合
仮処分を申し立てる場合
- 仮処分の申し立て
- 手続きの中で和解もしくは決定
- 和解にならず、仮処分決定
- 本訴を提起
- 本訴の中で和解もしくは判決
- 判決に不服があれば控訴
訴訟を提起する場合
- 本訴の提起
- 原告被告双方、言い分を書面で主張
- 和解もしくは判決
- 判決に不服があれば控訴
労働審判制度を利用する場合
- 労働審判の申立
- 調停手続きを経て和解の成否を検討
- 和解が成立しない場合には裁判所による決定
- 決定に不服があれば本訴に移行
労働事件の処理の仕方にはいろいろな方法が考えられます。たとえば解雇事件の場合にはたちまち給与の支払いが停止し、月々の生活にも困窮することとなるため、迅速な処理を実現する仮処分の方法をとることがあります。
仮処分を申し立てれば、裁判で決着をつけるよりも早急に、概ね半年前後を目途に給料の仮払いを受けることができることとなります。そして、仮処分の結論が出た後は、訴訟を提起し、仮処分で求めた内容について、確定的な結論を得る必要があります。
未払い賃金のような事案の場合には労働審判制度を利用することもおすすめできます。早期に解決を得ることができるためです。
これら以外の事案では、最初から裁判を起こすことを検討します。
労働事件を戦い抜くのは大変な労力です。自分ひとりで抱え込むことはお勧めしません。家族や労働組合、職場の仲間を味方につけ、企業、会社とやり合う必要があります。