弁護士費用の内訳
弁護士費用は、
- ①事件受任時に発生する着手金
- ②事件処理を進めていくにあたり必要となる実費
- ③事件処理の結果として得られた成果に応じて生じる成功報酬
に分けることができます。
また、④事務所を離れて事件処理をする場合には、旅費日当をいただくことがあります。
さらに、⑤個別の事件の依頼とは別に、継続的な顧問契約を締結した場合の顧問料があります。
①着手金について
着手金は、事件の依頼をする際に、依頼者との合意により金額を定めます。
金額の定め方については、個別の事件類型ごとに基本料金を設定しています。そして、その基本料金を前提に、事件の難易度、複雑性、当事者の数、請求金額の大小、依頼者の経済事情などを考慮して金額の調整をして最終的に決定します。その際、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づき算定する事があります。
着手金の支払い時期は、依頼後、事件着手前にお支払いただきます。支払い時期は、委任契約締結後、10日以内を原則とします。
また、ご事情によっては、分割でのお支払にも対応いたします。その場合、受任時に着手金の半額を、翌月以降に残金を数か月(6回以内)での分割でのお支払いとさせていただきます。
②実費について
実費は、コピー代、印紙代、戸籍取寄せ費用、登記簿謄本取寄せ費用、郵便代等の事件処理にあたって必要な実費実額をいいます。
事件の依頼を受けた際に、当該事件の処理に必要な実費を予測し、依頼時にあらかじめお支払いただきます。また、その後に不足が生じた場合には追加でのお支払をお願いします。
③成功報酬について
成功報酬は、弁護士による事件処理の結果、依頼者に利益が生じた場合に、その一部を報酬としてお支払いただくものです。そのため、依頼した裁判で完全敗訴となったような場合には発生しません。
成功報酬の算定方法は、事件処理の結果得られた経済的利益の15%を基準とします。ただし、金額での算定が困難な場合などには、着手金と同額を成功報酬とするなど、契約時に報酬算定方法を予め規定します。また、成功報酬の最低額は、着手金と同額とさせて頂きます。
成功報酬の支払い時期は、事件解決後20日以内とします。
④旅費日当について
依頼を受けた事件処理のために出張が必要となる場合には、移動のための旅費と日当をお支払いただきます。旅費については要した実額を、日当については出張先までの距離や移動に要する時間などを勘案して契約時に定めます。
旅費日当については実費の中から支出を受け、不足が出れば別途お支払いただきます。
日当は下記を目安とします。
- 県内遠方・・・1万円
- 県外近隣・・・2万円~3万円
- 県外遠方・・・3万円~5万円
⑤顧問料について
個別の事件の依頼とは別個に、日々生じる法律問題について、いつでも弁護士に相談ができるようにしておく場合、顧問契約をお勧めしております。何か相談が生じたつど、弁護士を探し、相談の予約を入れるということは、迅速な企業運営に大きな支障を来します。この点、特定の弁護士と顧問契約を結んでおけば、いつでも、気軽に、どんなことでも相談することができます。
顧問料は、企業の規模や、どの程度のことまで相談の対象に含めるかなどによって定めます。目安として、個人事業の場合には月額5,500円(税込)~、法人の場合には月額22,000円(税込)~としています。