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受任分野

婚約破棄慰謝料請求事件

相手方と婚約に至ったのに、突如不合理な理由で破棄された場合、破棄された側からの慰謝料請求が可能となることがあります。

また、婚約のために要した費用(指輪代、新居引っ越し代、結納、式場予約等)についても損害賠償の対象となり得ます。

弁護士法人岡山中庄架け橋法律事務所では、これまで婚約破棄の慰謝料等請求事件を多数取り扱っております。

いずれの案件でも納得のいく解決を目指し、依頼者のみなさまにご納得の解決を実現させていただいております。

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