解雇
労働契約法では、会社による労働者に対する解雇に関する法規制を設けています。具体的には、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません。
すなわち、労働契約法に違反する解雇は「無効」とされ、会社から言い渡された解雇は無効である以上、雇用契約は合法的に維持されます。そのことはすなわち、会社から労働者に対する賃金支払義務が継続することを意味します。
このような労働契約法の他にも、労働基準法、労働組合法など各種法律は様々な形で解雇に対する制限を法制化しています。
しかしながら、社会の慣行や企業の体質ゆえ、このような法律上の規制を無視した「違法な解雇」が後を絶ちません。
また、労働者としても解雇に対して納得できない気持ちを持ちつつも「争ったとして何が勝ち取れるのか?」「争った結果、解雇が無効になったとしても会社に戻る気はない」という気持ちから解雇を受け入れている実情があるようです。
この点、解雇の効力を争うメリットとしては、(1)会社への復帰、(2)復帰をしなくとも会社に賃金相当額(半年~1年もしくは紛争解決するまでの期間分)の請求が可能、(3)解雇が無効となることで転職などの際に解雇による退職の履歴を記載する必要がないなどといったものがあります。
とりわけ、解雇の効力を争うことで賃金として、もしくは解決金としての金銭受け取りが可能な点は、今後の生活のことを考えるとメリットとして非常に大きいものといえます。
当事務所ではこのような解雇紛争に関し、当事務所では示談交渉、労働審判、訴訟という手段を使い分け、労働者の意向に沿った解決を促進しています。
「突然の解雇に納得がいかない。」
そうお考えの方は、黙ってしまわず、どうぞご相談にお越しください。