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受任分野

架空請求被害救済事件

突然携帯電話に、覚えのないサイト利用料金などの請求メールが届き、言われるがまま支払ってしまったような場合、架空請求として返金してもらう余地があります。

速やかに相談に来てください。架け橋法律事務所では、相談、受任後速やかに口座凍結などの手段をとります。

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