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受任分野

協議、調停、裁判

離婚・男女問題

当事務所では、これまで数多くの離婚、男女問題の解決実績があります。現在、事務所で取り扱う案件の半数を超えて離婚や男女問題を取り扱っております。

具体的には、離婚、婚約破棄、内縁解消、不倫慰謝料、親権争い、養育費、婚姻費用、面会交流など離婚や男女問題に関連する多くの問題に対応が可能です。

離婚や男女問題は、人生いつ起きるか分からない問題です。もし、これらトラブルに巻き込まれた方は、今後の人生をより良いものとするためにぜひ当事務所にご相談ください。

協議離婚交渉代理、調停離婚、裁判離婚

離婚には、

  1. お互いの話し合いの結果、離婚届けを提出する協議離婚
  2. 裁判所で、調停委員を挟んで話し合いをして離婚する調停離婚
  3. 裁判で裁判官に離婚を判断してもらう裁判離婚

があります。

お互いの話し合いが可能であれば1,協議離婚を、これが無理であれば、2,の調停離婚に移ります。この調停離婚を行わずに3,裁判離婚に進むことはできません。

調停離婚に際しては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所宛てに申立書を提出します。申立書は家庭裁判所に備え付けてあり、書き方などについても裁判所で説明を受けることができます。調停離婚は比較的簡単に申し立てができるので、自分で申し立てる場合も多いです。

弁護士に依頼すれば、弁護士が申立書を作成し、裁判所に提出します。また、調停離婚は、申立後、期日が決まり、双方が出席して離婚やその他の条件について話し合いを進めていくこととなります。弁護士に依頼した場合には弁護士も調停に同席し、離婚やその他の条件を有利に獲得できるよう調停員や相手方を説得してもらうことが可能です。

仮に、調停で離婚が成立しない場合には3の裁判離婚に移ります。

裁判離婚の場合には、離婚原因と呼ばれる、法律で定められた離婚が認められるための条件を原告が主張立証する必要があります。この場合にも弁護士を依頼していれば主張立証を尽くしてくれ、かつ、離婚条件についても有利になるよう全力を尽くします。

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