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受任分野

貸金請求事件

交渉、調停、訴訟

知人にお金を貸したが返してくれない。返すと言いながら少しずつしか支払ってくれない。

そういう場合には、弁護士をたてて返金交渉を依頼してみるのも一つの方法です。弁護士に依頼した場合には、内容証明郵便を発送し、約束通りの返金を求め、交渉に移ります。弁護士が介在することで任意で支払いをしてもらえるケースも多数あります。

示談での返金に応じてもらえない場合には、調停や訴訟の申立を検討した方が良いでしょう。お金を貸したことの明白な証拠(契約書等)が手元にないような場合には調停を起こすのが適切といえます。他方、きちんと証拠が残っている場合には訴訟を起こし、裁判所で判決もしくは和解をし、返金してもらう方法がとれます。

調停の内容や、判決、和解の内容に相手方が応じない場合には、預金や給与の差し押さえが可能となります。差し押さえの手続きについては裁判所に改めて申し立てが必要になるので、弁護士に依頼した方が確実です。

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