法律の庭
刑事事件
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犯罪の被害に遭ったので刑事告訴をしようと思います。警察署に相談に行くと、「被害届を出してくれればよいから刑事告訴はしなくてよい。」と言われました。本当にそれでよいのでしょうか。刑事告訴と被害届は何が違うのですか。
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逮捕、勾留された場合、自分が本当は罪を犯していなくても認めた方が早く出られると聞いたことがあります。なので、そのようにしようと思いますが、本当に早く出られますか。
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不起訴処分の中にも、嫌疑不十分による不起訴と、起訴猶予による不起訴があると聞きました。違いは何ですか。
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