土地を相続した場合には、次のような分割方法が考えられます。
(1)相続人の一人がその土地を単独で相続する
(2)相続人の全員でその土地を共有し相続する
(3)土地を売却し、売却した代金を分割して相続する
以上です。
(1)の方法は、相続人の誰かが土地の相続を引き受けることが必要なので誰も引き受ける者がいない場合にはとりえない方法です。
また、(3)の方法は売却が実現する場合でないととりえない方法です。
結局、当該土地が売却できる土地かどうかなどで分割の方法に違いが生じることが多いように思います。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所