逸失利益ってなんですか?

交通事故に遭い、病院に通ったが、後遺症が残った場合、この後遺症の影響により事故前と比べ、労働能力が低下したとして、その低下した分の賃金相当額を逸失利益といいます。

すなわち、事故に遭いケガをせず、後遺症にならなければもっとバリバリ働けたのに、実際には後遺症の影響によりそれが無理になったことを損失ととらえ、損害賠償の対象とするのです。

逸失利益は、一般t的に67歳までの間に本来得られたであろう賃金相当額の賠償を受けるものとされ、交通事故の賠償金の内訳としても金額が大きい部分です。

しかし、保険会社からの賠償金の提示の際には、この逸失利益について本来賠償すべき額よりも相当小さい額しか提示しなかったり、そもそも被害者の無知に乗じて提示すらしなかったりといったことがあります。

なので、後遺症の認定を受けた際には、保険会社からの賠償額の提示をうのみにせず、弁護士によく相談することが極めて重要です。

執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
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