セクハラ被害の場合の慰謝料については
(1)セクハラ行為 ・態様の悪質性
(2)行為の継続性
(3)その結果、休職等せざるを得なくなったかどうか
(4)被害者側に落ち度があるかどうか
その程度などをもとに算定されます。
その上で、程度が重くないとなると、50万円以下の金額でしか認めない裁判例もあります。他方で、程度が重かった場合でも300万円以上の金額を認めることは少ないのが現状です。
このように、現在の裁判例では、被害者の方の精神的苦痛の大きさに対し、不十分ではないかと思われる慰謝料の算定となっています。
もっとも、これはあくまで裁判で判決となった場合の相場です。事案によっては、示談交渉によりもっと多額の慰謝料を勝ち取る場合もあります。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更