1 不貞行為、浮気と損害賠償責任
(1)自分の配偶者に対する損害賠償請求について
自分の結婚相手である夫や妻が、不貞行為、すなわち浮気をした場合には、自分から配偶者である夫や妻に対して不貞行為を理由とした損害賠償請求が可能となります。
(2)浮気相手に対する損害賠償請求について
自分の配偶者の浮気相手もまた同様に、既婚者であることを知ってもしくは既婚者であることを容易に知り得たのに不貞行為に及んだのであれば、損害賠償請求が可能となります。
2 損害賠償請求と証拠の要否について
以上のような損害賠償責任を追及する場合、配偶者もしくは浮気相手が不貞行為、浮気を認めた場合には証拠はなくてもそのまま損害賠償請求をすることが可能です。
他方で、配偶者及び浮気相手が、浮気を否定した場合には証拠が必要となります。
また、浮気を認めたとしても、最終的な慰謝料額の算定のためには浮気の期間や頻度が重要になるところ、これらの点について明らかにしない場合にはやはり証拠があった方が望ましいといえます。
3 不貞行為や浮気の証拠について
浮気、不貞の証拠が必要になったとした場合に、具体的にどのようなものが証拠として有効かを整理すると以下のようになります。
まず、浮気を裏付けるメールやLINE、デート先での飲食やホテルの領収書、第三者の目撃証言などが考えられます。
ただ、普通は浮気をした人は、これらの痕跡を残さないように慎重に配慮するのでこれらの証拠を集めるのも容易ではありません。また、重要な証拠となりやすいメールやLINEについては、配偶者のスマホなどを許可なくロック解除し、内容を閲覧等すれば「不正アクセス禁止法」に該当し、刑事罰を受けることすらあるので十分注意が必要です。
そこで、資金的に余裕がある場合には、探偵や調査会社による調査を依頼するのが一番よいと思います。費用はかかりますが、確実に浮気現場まで着いて回り、証拠写真をきれいに撮ってくれます。そういう意味では探偵による調査報告書が一番有利な証拠となる場合も少なくありません。
問題は、探偵への依頼には相応の費用がかかるということと、調査を依頼した日時に浮気がなかった場合には調査として空振りに終わってしまうということです。
なので、できれば、上記のメールなどの証拠もきちんと収集した上で、余裕があれば探偵にも頼むというのが一番理想だと言えます。
4 まとめ
以上をまとめると
(1)配偶者ないし不倫相手が不倫を認めている場合には証拠はなくても構わない
(2)配偶者及び不倫相手が不倫を否定している場合には証拠は必要
(3)証拠の種類としてはメール・LINE・領収書・写真など
(4)探偵の調査報告書はかなり有効な証拠となる
ということです。
以上を踏まえて、不貞行為に対する責任追及についてご検討ください。