離婚を迫られたり、離婚調停を起こされた場合、こちらも離婚で構わない場合には、その他の離婚条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)をどうするかだけが争点となり、そこだけを調停などで話し合えば足ります。
しかし、こちらが離婚には応じるつもりがない場合にはそうはいきません。離婚したくない理由を相手に説得し、離婚の意思を考え直してもらう必要があります。
当然、いったん離婚を切り出した状態なので相手もそう簡単には離婚意思を撤回しません。
が、子どものこと、今後の生活費のこと、これまでの二人のことを引き合いに出しながら説得することで離婚意思を撤回することもままあることです。
それはやはり弁護士の説得の力が大きい場合もあります。
これまで、離婚を切り出されたが弁護士として介入したことで離婚にならずに済んだケースもあります。そういう意味で、離婚を切り出されたら離婚については諦めるしかない、と考えず、弁護士に相談することを考えてみてもらいたいと思います。
執筆者:弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山県倉敷市に岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2022年 香川県高松市に香川オフィスを開所