養育費の算定は、大雑把に言うと、(1)子どもの人数とその年齢、(2)双方の収入によって決まります。そして、現在、各地の家庭裁判所では、「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」が用いられています。
↓その詳細は裁判所の以下のURLから閲覧が可能です。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
この算定表は、月々、子の生活のために必要になる養育費を簡易迅速に取り決めるための基準です。そのため、個別の事情についても考慮する必要がある場合には、算定表で試算される金額を踏まえた増減を別途協議することが必要です。
ですが、最近ではこの算定表の存在や内容が広く周知されたこともあり、算定表に基づく支払いで合意がされることも多くなってきています。
執筆者;弁護士 呉裕麻(おー ゆうま)
1979年 東京都生まれ
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更
2002年 早稲田大学法学部卒業
2006年 司法試験合格
2008年 岡山弁護士会に登録
2013年 岡山中庄架け橋法律事務所開所
2015年 弁護士法人に組織変更
2022年 弁護士法人岡山香川架け橋法律事務所に商号変更