【事例その3】離婚

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離婚の場合

  1. 協議離婚に向けて交渉もしくは離婚調停の申立
  2. 協議離婚が不可能な場合にも調停離婚の申立
  3. 調停期日で離婚意思等について双方話し合い
  1. 合意が成立すれば離婚成立
  1. 合意が成立しなければ訴訟
  2. 訴訟の中で和解もしくは判決

離婚事件についてご依頼をお受けした場合には、まずは協議離婚できるかどうかを検討します。当事者同士で離婚について話し合っても埒が明かないことも多々あると思います。その場合でも弁護士が介入することで離婚に向けて、もしくは離婚せず関係を維持する方向での話し合いが可能な場合もあります。

話し合いでの離婚が困難であれば、家庭裁判所に離婚の調停を起こすこととなります。調停の申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。なので、別居しており、相手が遠方にいるようなケースではその遠方の家庭裁判所に調停を起こすこととなります。

調停は、調停員を挟んでの裁判所での話し合いですので、たとえ遠方であっても実際に依頼者も、弁護士も裁判所に行く必要があります。

調停の手続きは申立後、1か月後くらいに最初の期日が入ります。調停の場では、当事者双方の言い分を調停委員が聞きながら、お互いの離婚に対する考え方を整理していきます。

そのようにして1月ないし2月に一度くらいのペースで調停を重ねていきます。調停を重ねていくことで離婚に関してお互いの合意ができる場合には調停離婚が成立します。

調停を経ても離婚の話がまとまらない場合には裁判を起こすほかありません。また、離婚の裁判は離婚調停を経ていないと起こすことができないので、離婚調停を起こさずに最初から離婚裁判を起こすことはできません。

離婚裁判については、民法で要求される離婚原因についての主張立証が必要となります。裁判の手続きのためには訴状についての打ち合わせが必要となります。また、裁判を起こした後は、相手からの反論もありますので再反論の準備も必要となります。

だいたい1カ月から2カ月に1回の頻度で裁判は進んでいきます。お互いの言い分が尽くされた後は証人尋問となります。離婚について民法が要求する離婚原因が本当にあるのか、どうか、証言に基づいて裁判官が判断することとなります。

ただ、裁判の途中でも場合によっては和解により離婚の合意ができることもあります。

弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所