【重要】プロバイダーからの開示命令が発令された旨の通知書や意見照会書等が届いた方へ

相談や打ち合わせの度に弁護士費用を支払う必要がありますか?

ご相談の場合には、ご相談終了後、相談料のお支払をお願いしています。事件の依頼をいただいた場合には、着手金として弁護士費用をお支払して頂くので、打ち合わせの度に支払いが必要になることはありません。

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