裁判費用には、裁判所に納める印紙代、訴状などの書類を送付するための郵便切手代、弁護士に依頼した場合に弁護士に支払う弁護士費用などがあります。
これらのうち、裁判で勝った場合には、印紙代や郵便切手代について全額もしくは一部を相手に支払ってもらうことができます。
他方で自分が依頼した弁護士の費用は、不法行為の損害賠償を求める事案以外では自己負担になるのが原則です。
不法行為の損害賠償を求める事案というのは具体的には交通事故やインターネット誹謗中傷などの事案であり、これらの事案の場合には裁判所は、認容した慰謝料額の1割程度を弁護士費用として認めることがあります。
また、インターネット誹謗中傷の事案では、最近では発信者情報の特定に要した調査費用も相手方に負担させる事案が増えてきてはいます。