裁判手続きは、まず原告が訴状を作成し、これを必要な証拠と共に裁判所に提出をします。
裁判所は、訴状内容の形式的審査を行い、裁判手続きを進めるための必要な要件を満たしているかをチェックします。その際、訴状の記載内容等に過不足があれば原告に修正の指示が入ります。
このチェックと修正の後、裁判期日が概ね1、2か月後に指定され、被告に対して訴状や書証の副本(写し)と、期日の呼び出し状などが送付されます。
第1回目の裁判期日(第1回口頭弁論期日)までに、被告は答弁書を書いて提出することとなっていますが、ケースによってはこれを提出してこないこともあります。また、答弁書を提出してきても、「原告の請求の棄却を求める。理由の詳細は追って提出する。」という程度のごく簡単な答弁書に留まることもありますが、これ自体は許されているやり方です。
こうして裁判が進行すると、概ね1、2か月に一回程度の頻度で期日が設けられ、その期日ごとにお互いの言い分を主張にまとめて主張や証拠のやりとりが進みます。
お互いの主張と立証の整理が済むと、多くの事案では裁判所から和解案が提示されるので原告、被告ともにこれを検討することとなります。
和解案で双方が合意できれば和解により成立となります。
他方で和解案に双方又は片方が応諾できないとなれば、証拠調べ(本人尋問や証人尋問)を実施し、後は判決になることが多いです(ただし、証拠調べの後に再度、和解協議を持ちかけるケースもあります)。
こうして第1審の裁判手続きは終結することとなり、その期間としては概ね短くて半年、通常は1年前後、長いと数年かかるケースもままあります。
以上の流れについて、分かりやすくまとめた資料を以下のとおり添付するのでご参照ください。
これからの裁判のながれ(PDF)
また、判決と和解の違いについては別のページに詳細を説明していますのでそちらをご参照ください。
「判決と和解の違いは何ですか?」
https://kakehashi-law.com/modules/faq/index.php?content_id=16