解決事例
焦げ付いていた事業用資金の貸付金について、仮取締役兼仮代表取締役の選任手続きを経て回収が実現した事例
貸付に際しては不動産に対する抵当権の設定をしていましたが、貸付先の唯一の取締役が死亡したため、抵当権の実行も、任意売却もとん挫してしまっていました。そこで、仮取締役兼仮代表取締役の選任を裁判所に申し立て、代わりに業務を執行してもらう者を立て...
- 【貸付額】約5,500万円
- /【回収額】約3,500万円
- /【解決までの期間】約1年