【インターネット名誉棄損等(書き込みなどした側)ネット誹謗中傷事例】

アダルトビデオをビットトレントシステムでいつの間にかアップしてしまったことに対する発信者開示に対応した事例

相談者:50代  男性
自宅のパソコンでビットトレントシステムをダウンロードした結果、いくつかのアダルトビデオをダウンロードし、同時にアダルトビデオをアップロードされてしまっていました。

そのため、動画の権利者がプロバイダーを通じて発信者情報開示請求をしてきた事案です。

発信者情報開示に対してはビットトレントシステムを通じたアップロード行為が事実である以上、いたずらに争うのではなく、同意をして回答をすることとし、後は権利者との間での示談の条件を煮詰めることとしました。

交渉の結果、無数のアップロード行為があり得ることを想定し、55万円の示談に抑えることとなりました。

利用したシステム ビットトレントシステム
開示請求の対象となった動画の数 1つ
解決内容 55万円での包括合意
解決までの期間 1か月
ビットトレントシステムを通じていつの間にか動画をアップロードしてしまい、著作権を持つ権利者から発信者情報開示請求がなされる事例が増えています。

ビットトレントシステムは、ダウンロードと同時にアップロードが予定されているシステムであり、簡単にはアップロードを制御できないという特性があります。

また、著作権侵害は「過失」でも成立することから、ビットトレントシステムをダウンロードした以上は、ここから動画のアップロードがなされたことへの責任は避けがたいのが実情です。

そうすると、権利者からの発信者情報開示に対しては、いたずらにこれを争うのではなく、同意をした上で、しかるべき金額での示談をすることが一つの解決方法となってきます。

この点、アダルトビデオのアップロードを理由として発信者情報開示を求める権利者(著作権のある会社など)は、開示に対する回答を踏まえて示談に向けての提案をしてくることが通常なので、そのための手続きや示談の内容に関し、弁護士として関与をする事例が増えています。

特に、発信者情報開示に対しては不慣れな方が多いこと、ビットトレントシステムを通じたアップロード行為は自分の分からないところで無数に繰り返されていること、提示される示談の条件についても慎重な検討が必要なことから注意が必要です。
弁護士法人 岡山香川架け橋法律事務所